名称

第1条 この会は、香美市企業等人権啓発連絡会(略称を香美市企人連)という。

目的

第2条 この会は、企業の社会的責任として、同和問題をはじめあらゆる人権問題の課題を解決するた めの研修、啓発に務め、真に人権が尊重される社会づくりに寄与することを目的とする。

事業

第3条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 加盟企業等(以下、会員という)の相互連絡提携及び推進についての研究、調査。
  • 会員が目的を正しく理解するとともに、認識を深めるための講演会、研究会、研修会の開催。
  • 会員における人権啓発の実施について必要な指導及び援助。
  • 行政機関、県内外の団体等との交流。
  • その他、目的に必要な事業。

組織

第4条 この会は、会の目的に賛同する香美市内の企業等をもって組織し、業種別の部会(以下、部会という) を置く。部会の編成等、委細は別に定める。

2.各部会に部会長を置き、各部会の活動を推進する。

役員

第5条 この会に、次の役員を置く。

ア.会 長 1名
イ.副会長 3名
ウ.監 事 2名
エ.理 事(役職以外) 20名以内

2.役員の選任は、次の通り行う。

  • (1) 理事(部会長を含む)を各部会から推薦し、総会において承認する。
  • (2) 会長、副会長は、理事の互選により選任する。ただし、会長、副会長は地元企業等より2名以上選任 する。
  • (3) 監事は、会員企業の中から選任する。

3.顧問、相談役を若干名置くことができる。その委嘱は会長が行う。

役員の職務

第6条 会長は、この会を代表し会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3.理事は、総会の議決にしたがい、会務を執行する。

4.監事は、会計並びに会務について監査する。

任期

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.役職を離れた役員の後任者は、その後任者が就任するものとし、任期は前任者の残任期間とする。

会議

第8条 この会に、次の会議を置き、会長が招集する。

  • 総会は、毎年度1回定期総会を開き、事業方針、事業計画、予算、決算、会則の改廃等を審議する。必要に応じて臨時総会を開催する。
  • 役員会は、必要に応じて開催し、会務を執行する。
  • 会長、副会長は、必要に応じて開催し、会務全般について協議し、役員会に提案する。
  • 部会長会は、必要に応じて開催し、部会の運営を協議する。

経費

第9条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。会費等の額、その他、委細は別に定める。

会計年度

第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

事務局

第11条 この会の事務局は、当分の間、香美市教育委員会生涯学習振興課内に置き、事務局長、事務局員は、会長が委嘱する。事務局長は会計を兼ねる。

入退会

第12条 第4条の会員の要件を満たし、本会に入会または退会を希望する場合は、代表者名をもって会長に届けるものとする。届け出のあった場合は、理事会において入退会を決定、承認し、次年度総会に報告する。

委任

第13条 この会則に定めるもののほか、必要事項については、会長が別に定める。

附則

この会則は、1984(昭和59年)7月24日制定する。

  • ②この会則は、組織の改編に伴い1999(平成11)年7月25日改正する。
  • ③2000(平成12)年、定期総会で一部改正する。
  • ④2002(平成14)年、定期総会で一部改正する。
  • ⑤2006(平成18)年3月1日の町村合併に伴い、定期総会で(名称)(目的)(組織)(役員)(事務局)を改正する。
  • ⑥2011(平成23)年、定期総会で(役員)(役員の職務)(事務局)(入退会)を改正する。

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